取引先の倒産 その場合の対処法とは?
カテゴリ:資金繰り
取引先企業が倒産してしまった…
このような状況にあったとき、派生する損害を最小に留める、回避するためにも
その直後の対処法がとても重要です。
では、取引先の倒産に対する対処法はどのようなものなのでしょうか?
取引先企業が倒産した場合の対処法
取引先が倒産した場合、売掛金の回収ができず、
また受取手形の不渡りが発生しますので、
入金予定が大きく狂い、資金繰りが厳しくなります。
この場合どうすればよいか、考えてみます。
入金予定がなくなるため、まずは資金繰り表により、
今後の資金繰りを組み直します。
資金繰り表を作っていない会社でもすぐに資金繰り表を作ります。
そして、次の順番で考えていきます。
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1.
金融機関から融資を受ける
2.
融資が受けられない場合、支払いの優先順位を考え、
支払予定先へ支払いの延期、分割支払を交渉していく
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金融機関へ取引先が倒産した事実を報告する
取引先企業が倒産した事実は、いずれ金融機関に分かります。
いずれ金融機関に分かるのであれば、
早めに金融機関に、取引先企業の倒産を報告します。
そして資金繰り表により、資金がいついくら不足するのかを伝え、
それを穴埋めするために運転資金として融資を受けたい、という話をします。
その時に、次のことも金融機関へ話します。
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1.
得意先企業の倒産により、どれだけの貸倒れが発生する見込みか
2.
自社が、その得意先企業の倒産により、今後の売上・利益が
どれだけの影響を受けるのか
またその結果、自社の業績予想はどうなるのか
3.
業績が悪くなることを克服するために、自社はどんな対策を行っていくのか
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これらを、口頭ではなく、書面で作り、伝えるようにします。
金融機関に正直に伝え、相談することにより、
取引先企業の倒産というマイナスの影響を、
ある程度抑えることができます。
金融機関審査を行う視点は、融資したお金を最後まで
しっかり返済してもらえるか、 が第一です。
この 1.~3.を金融機関に書面で伝え、
得意先企業の倒産の影響を克服していく、という
意気込みを金融機関に伝えていきます。
得意先企業の倒産のことを早く金融機関に報告することにより、
金融機関との信頼関係は向上します。
悪いことを隠す企業よりも、悪いことでも報告してくれる企業に、
金融機関はよい印象を抱くものです。
経営セーフティ共済の活用しましょう
また得意先企業の倒産に備え、企業が日頃から、かけておいた方がよいのが、
経営セーフティ共済です。
経営セーフティネット共済とは、倒産防止共済とも言い、
得意先企業が倒産した場合、その貸倒れの範囲内で、
掛金の10倍まで融資を受けられるものです。
なお掛金は毎月5,000円~20万円まで掛けられ、掛金総額800万円が上限です。
万一の場合に備え、この共済を掛けておくとよいでしょう。
経営セーフティ共済の概要
経営セーフティ共済の概要(詳しくは 中小企業基盤整備機構HP をご覧ください)
■ 運営 : 中小企業基盤整備機構
■ 掛金月額 : 5,000円~20万円(掛金総額800万円が上限)
■ 得意先企業が倒産して売掛金等の回収が困難となった場合、
貸付が受けられる。
■ 回収困難となった売掛金等の額と、
掛金総額の10倍の額のいずれか少ない額の範囲内。
■ 返済期間は貸付額が5,000万円未満の場合5年、
5,000万円以上6,500万円未満の場合6年、
6,500万円以上8,000万円以下の場合7年。
いずれも6ヶ月の据置期間を含む。
■ 貸付を受けた場合、その10分の1に相当する額が
払い込んだ掛金から控除される。
■ 得意先企業が倒産していなくても、解約した場合の手当金の95%を上限として
一時貸付金が受けられる。
■ 解除の場合、掛金納付月数が12ヶ月以上の場合、
解除手当金が支払われる。