債務者区分の判定はどのようにして決まるのでしょうか?
カテゴリ:銀行融資
銀行から融資を受けたいが、自社の債務者区分はどう判定されているのか…
経営者の方にはそんな悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
銀行は債務者区分の判定の基準を公開していません。
そのため判定を上げたくても、判定の方法が分からず
何を対策すればよいか、と途方に暮れます。
しかし、実は債務者区分の判定にはポイントがあるのです。
まずはそのポイントについて見ていきましょう。
債務者区分を判定するポイント
債務者区分の判定は、
1. 「定量評価」という会社の財務状況や融資の返済状況
2. 「定性評価」という数値化できないその会社の能力や将来性
の2つが判定のポイントです。
ただし、債務者区分の判定は80%以上が定量評価により、
定性評価による判定はあくまでサブ的な位置づけです。
定量評価の判定の基準
定量評価で判定される基準は主に以下の4点です。
1.前期の決算が黒字か赤字か。
2.繰越損失であるかないか。
3.債務超過であるかないか。
4.延滞があるかないか。ある場合には、3ヶ月延滞したり、
リスケジュールされているかどうか。
どれか1つでも悪いものがあれば、債務者区分は「正常先」ではなく、
「要注意先」以下に判定されることが多くなります。
ただし
会社の状況により、場合によっては悪いものがあっても
「正常先」で判定されたり、自分では大丈夫だと考えていても、
銀行からは悪いと判定されるものもあります。
例えば
自社の決算が赤字になっている場合でも、
それが「特別損失などによる一時的なもの」と判定できる場合、
また、「返済能力に問題ない」と判定できる場合、問題ないと判定されます。
逆に、
土地や株式などは時価であるため、再評価した場合に資産が
債務を上回る実質債務超過と判定される場合もあります。
債務者区分の判定を受ける際には以上の点に注意しなければなりません。
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