経営者は連帯保証から外れられるのでしょうか?2/2
カテゴリ:経営者保証
「経営者は連帯保証から外れることができるのでしょうか?1/2」からの続きです。
保証契約においてのガイドライン
経営者が連帯保証人とならずに融資を受けるには、次のことが求められることになります。
・法人と経営者の資産・負債を明確に区分、分離させる。
・企業の返済能力の向上により信用力が強化されている。
・銀行には、決算書等、粉飾ではなく信頼性の高い情報を開示する。
これらの要件を満たし、銀行に交渉することにより、
今後は経営者の連帯保証なしで融資を受けることが期待されます。
また既存の融資で経営者が保証人で入っている場合でも、
これらの要件を満たして銀行に交渉することにより、
経営者の連帯保証を外すことができるかもしれません。
なお事業承継時において、前経営者の既存融資での保証を後継者へ引き継ぐかどうか
においても今後は当ガイドラインをもとに、銀行と交渉していくことができるようになるでしょう。
前経営者に保証契約が残るかどうかも同じです。
保証債務の整理手続き
この整理手続きでは、保証債務を追っている保証人(経営者とは限らない)が、
保証している企業の債務整理を行うにあたって、保証人としての保証債務を
どう整理していくかがガイドラインとして定められています。
この整理手続きは、中小企業再生支援協議会などを活用していくことになります。
保証人には、
・どれだけ資産を残すのか(残存資産)
・事業を継続するのであれば安定した事業継続のためにどれだけ資産を残すか
・事業を清算するのであれば一定期間の生計費や華美でない自宅などの資産を残すかどうか
が検討されます。
今後の、経営者保証の環境は、大きく改善していくことが期待されます。
次回は「経営者の保証を外す要件」についてです。
前回お伝えした 経営者保証ガイドライン を理解するための5つのポイントについての解説です。