経営者保証を外す要件 1/2
カテゴリ:経営者保証
「経営者保証ガイドラインが会社を変える」
今回は「経営者保証保証を外す要件」についてです。
前回までは経営者保証ガイドラインの内容についてお伝えしました。
今回は実際に経営者保証を外す、もしくは経営者保証無しで
融資を受ける企業の要件についてお伝えしたいと思います。
長文になりますので2回に分けてお送りいたします。
経営者が保証を外せるようになる要件
経営者保証に関するガイドラインで特に注目すべきポイントは、
経営者による保証はどのような場合に外すことができるのか、明文化されたことです。
ガイドラインでは、経営者が保証を外せる状況として、次の3つを定めています。
1.法人と経営者との関係の明確な区分・分離
2.財務基盤の強化
3.財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保
それではそれぞれの内容を見てみましょう。
1.法人と経営者との関係の明確な区分・分離
中小企業においては、法人と経営者個人の資産が一緒になってしまいがちです。
例えば法人所有の営業車を経営者個人のプライベートで使用したり、
経営者個人の飲食代を会社の経費で落としたりすることは中小企業ではよくあることです。
今回のガイドラインでは、法人と経営者との間の資金のやりとりを、
社会通念上適切な範囲を超えないものとする体制を、
経営者保証を外すにあたって求めています。
具体的には次の例が挙げられています。
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●
法人の事業活動に必要な本社・工場・営業車等は法人所有とすることが望まれる。
経営者個人所有の場合は、法人の融資のために担保提供されていたり、
契約において経営者による資産処分が制限されていたりするなど、
経営者の都合による売却が制限されている。
また自宅が店舗を兼ねていたり、自家用車が営業者を兼ねているなど、
明確な分離が困難であれば、法人が経緯者個人に適切な賃料を支払う。
●
事業上必要ではない法人から経営者個人への貸付は行わない。
●
経営者個人が消費した飲食代などの費用について法人の経費としない。
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つまり、
今まで以上に「法人」「個人」の区別をはっきりさせることが求められています。
「法人」「個人」が区別されている判断の要素としては
1. 経営判断が取締役会決議に基づき実施されているか?
2. 事業場の必要性の認められない法人から経営者への貸し付けがないか?
(代表者個人への貸付金、仮払金など)
3. 法人の事業用資産について法人所有となっているか?
以上のことが判断材料となります。
続きは「経営者の保証を外す要件 2/2」をご覧ください。