第4回 保証債務整理で経営者に残る資産 1/2
カテゴリ:経営者保証
第4回目は経営者保証ガイドラインが会社を変える
「保証債務整理で経営者に残る資産」についてお伝えします。
今回は保証債務整理で経営者に残る資産についてお伝えしたいと思います。
長文ですので2回に分けてお送りいたします。
表向きは債務者側(融資を受ける側)が今までよりも保護されるような内容に
変更されるようにも思えますが、実際はどうなのでしょうか?
債権者側からの視点も含めて今回の変更を見てみるとまた違った見方が
できるかもしれません。
保証債務を整理するにあたり、経営者にどんな資産を残すことが許されるか
経営者保証ガイドラインの概要は大きく2つに分けられます。
1. どのような場合に経営者保証を外すことができるか
2. 保証債務を整理する時の手続きについて
経営者に資産を残すためには当ガイドラインを活用することができます。
なお、当ガイドラインにより保証債務を整理する場合、
中小企業再生支援協議会(※)を使うことが多くなるでしょう。
では、保証人である経営者にどれだけの資産を実際に
残すことができるのでしょうか?
経営者に残すことのできる資産
(1) 自由財産+(2)自由財産以外に経営者に残す資産
(1)自由財産
自由財産とは、現金99万円と、衣服、寝具、家具、台所用具などです。
これらは破産法第34条・民事執行法第131条により定められています。
(2)自由財産以外に経営者に残す資産
まず、債務整理を行って企業を「再生」させるのか、
それとも「清算」させるのかを決めます。
再生型であれば、すぐに破産させる場合に比べ、企業を存続させて
多くの返済を金融機関にさせた方が回収額は多くなります。
清算型であれば、会社を無理に存続さ資産の目減りをさせるよりすぐに
清算させた方が、金融機関は回収額が多くなります。
これが条件となります。
次回はこのことを踏まえて実際に残すことのできる資産について
具体例も含めてお伝え致します。
用語解説
※中小企業再生支援協議会とは…
中小企業再生支援協議会は、産業競争力強化法127条に基づき、
中小企業再生支援業務を行う者として認定を受けた商工会議所等の
認定支援機関を受託機関として、同機関内に設置されています。
中小企業再生支援協議会は、平成15年2月から全国に順次設置され、
現在は全国47都道府県に1ヶ所ずつ設置されています。
中小企業再生支援協議会では、事業再生に関する知識と経験とを有する専門家
(金融機関出身者、公認会計士、税理士、弁護士、中小企業診断士など)が
統括責任者(プロジェクトマネージャー)および統括責任者補佐(サブマネージャー)
として常駐し、窮境にある中小企業者からの相談を受け付け、解決に向けた助言や
支援施策・支援機関の紹介や、場合によっては弁護士の紹介などを行い
(第一次対応)、事業性など一定の要件を満たす場合には再生計画の策定支援
(第二次対応)を実施しています。
つまり、企業によっては取引金融機関が数多くある企業もあります。
会社を再生するにあたって金融支援(融資やリスケジュール、債権カットなど)を
個別に調整することが困難な場合に利用されます。
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