制度融資の審査は厳しくないとは?

カテゴリ:銀行融資

 

コラム「中小企業と金融機関」融資編

 

 

今回のコラムは「制度融資の審査は厳しくないとは?」

 

 

制度融資とは

 

 

制度融資とは、都道府県や市区町村などの自治体が用意する融資制度です。

 

しかし、制度融資は、知っている人は知っている、知らない人は知らない存在です。

 

制度融資は、一般の信用保証協会保証付融資に比べて審査がゆるいというメリット、

制度融資によっては固定で低金利の融資が受けられる、というメリットがあります。

 

金融機関は、制度融資を勧めてくることはなかなかありません。

 

その理由は後述しますが、企業としては面倒くさがらずに制度融資について詳しく知ることによって、

そのメリットを享受することができます。

 

 

制度融資は信用保証協会の保証が付く

 

 

制度融資の申込みは、金融機関、信用保証協会、自治体に対して行います。

制度融資の場合、制度融資ではない一般の信用保証協会保証付融資に比べて、

審査はゆるくなります。

その根拠は次のとおりです。

 

通常、信用保証協会保証付融資は、もしその融資が貸倒れとなった場合、信用保証協会が8割、

金融機関が2割を負担します。(信用保証協会が10割負担の制度融資もあります。)

 

また、信用保証協会は日本政策金融公庫に、信用保険、つまり信用保証協会が貸倒れとなった場合の

損失をカバーするよう、保険を掛けています。

 

(日本政策金融公庫にはそのような役割もあるのです。)

 

貸倒れとなれば、日本政策金融公庫が信用保険引受先として、信用保証協会負担分の

7~9割をカバーします。

 

例えば日本政策金融公庫が8割をカバーする場合、残り2割は保険対象外であり、

信用保証協会が負担します。

 

では、制度融資ではない一般の信用保証協会保証付融資が1,000万円、貸倒れとなった

としましょう。

 

それぞれの負担分は、

 

 金融機関        1,000万円×20%=200万円

 日本政策金融公庫(保険)1,000万円×80%×80%=640万円

 信用保証協会      1,000万円×80%×20%=160万円

 

となります。

 

また、制度融資ではない一般の信用保証協会保証付融資の場合、融資審査は、金融機関の審査、

信用保証協会の審査が行われます。

(日本政策金融公庫は保険引受先としての役割であり、ここでは融資審査は行いません。)

 

 

制度融資の場合

 

 

貸倒れとなった場合、信用保証協会の負担分からいくらかを自治体が負担することになります。

 

(大半の自治体は信用保証協会負担分のうち5割以上を負担します。)

 

例えば自治体が、信用保証協会の負担分のうち10割全てを負担するとします。

 

制度融資(信用保証協会保証付)が1,000万円、貸倒れとなった場合、それぞれの負担分は、

 

 金融機関        1,000万円×20%=200万円

 日本政策金融公庫(保険)1,000万円×80%×80%=640万円

 自治体         1,000万円×80%×20%=160万円

 

となります。

 

また、制度融資(信用保証協会保証付)の場合、融資審査の場合、融資審査は金融機関の審査、

信用保証協会の審査が行われます。

 

なお自治体は審査は行いません。金融機関と信用保証協会が審査を行うという面では、

一般の信用保証協会保証付融資も、制度融資(信用保証協会保証付)も同じです。

 

ただ、大きな違いがあります。一般の信用保証協会保証付融資と、制度融資(信用保証協会保証付)の、

貸倒れとなった場合の負担分です。

 

一般の信用保証協会保証付融資の場合、貸倒れとなったら信用保証協会が16%(80%×20%)

負担しますが、制度融資(信用保証協会保証付)の場合、貸倒れとなったら信用保証協会の負担は、

前者に比べて少なくなります。

 

そう考えると制度融資の方が、信用保証協会においては審査がゆるくなる、ということです。