融資資金が外に流れるとは(1)

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コラム「中小企業と金融機関」銀行取引対応編

 

 

今回のコラム「融資資金が外に流れるとは」です。

 

 

融資を受けた資金が外に流れるとどうなるか

 

 

貸借対照表を見ると、仮払金・立替金・貸付金などの勘定科目で、外部へお金が流れてしまっているケースを見ます。

 

あなたの会社の勘定科目の明細を見てください。

 

次のようになっていませんか?

 

 

(例1)

仮払金 5,400,000

(仮払金の明細)

 代表取締役A 3,300,000

 従業員B   2,100,000

 

 

(例2)

貸付金 35,000,000

(貸付金の明細)

 関係会社C  28,000,000

 代表取締役D 7,000,000

 

 

 

このように、仮払金・立替金・貸付金などで外部へお金が流れていると、問題が起きます

 

 

それは次の3つです。

 

 

1.決算書で貸借対照表の評価が低下する

 

 

2.金融機関から資金使途違反に見られる

 

 

3.資金繰りが厳しくなる

 

 

それでは個別に詳しく見ていきましょう。

 

 

決算書で貸借対照表の評価が低下する

 

 

貸借対照表に計上されている資産は、資産価値があってこそ、その金額どおり評価されるものです。

返ってこない仮払金・立替金・貸付金は資産価値がないです。

このような価値のない資産は、金融機関では実質価値は0円と見て評価します。

 

例1ではAとBに仮払金として支払っている金額が返ってくる見込みがなければ、仮払金5,400,000円の実態価値は0円と見られます。

 

そして貸借対照表の表面上は純資産が2,500,000円あっても、5,400,000円を差し引きすれば実態の純資産は△2,900,000円となり、この企業は実質債務超過、ということになります。

 

 

例2では関係会社への貸付金があります。

 

この場合、金融機関は、貸付金28,000,000円はその資産価値があるのかどうかを見ます。

 

そこで関係会社Cの決算書を提出するよう要求されます。関係会社Cの決算書を見て、そこからお金が返ってくる見込みがないと金融機関が判断すれば、この28,000,000円の実質価値は0円と見られます。

 

 

金融機関から資金使途違反に見られる

 

 

そもそもこのような仮払金・立替金・貸付金がなぜ発生するか。

 

次のケースが考えられます。

 

 ・社長や従業員、関係会社でお金が必要となり、本体の会社から貸付を行った。

 

 ・経営者からバックマージンを取引先に支払う必要があり、オモテで経理処理できないから社長への貸付とした。

 

 ・会社と社長の財布が混同されていて、会社から持ち出した資金を社長個人の生活費などに使い、

  後の経理処理で貸付となった。

 

 

いずれも、金融機関が納得しそうな理由ではありません。

また本体の会社に返済される裏付けもありません。

 

このように、仮払金・立替金・貸付金に計上される金額は、それが発生する経緯も分かりにくいですし、返ってくる見込みも少ないとみなされ、金融機関は不良資産とし、実質価値を0円と見ることが多いです。