信用保証協会による代位弁済された後の対応について
カテゴリ:銀行融資
経営者の皆さんのなかには、信用保証協会保証付融資で
融資を受けている方もいらっしゃると思います。
もし保証付融資の返済ができなくなると、
肩代わりした信用保証協会にして全額支払うことになります。
これを信用保証協会による「代位弁済」と言います。
そうなると、 債権者は銀行から信用保証協会 になります。
その後、信用保証協会と、その企業や連帯保証人との間で交渉し、
毎月いくらならば信用保証協会に支払っていけるかを話し合います。
そして毎月の返済額が決まったら、
信用保証協会に返済を行っていきます。
例えば
信用保証協会保証付融資で5,000万円を、
A社がB銀行から借りたとします。
残り3,000万円となったところでA社は返済困難となり、
信用保証協会に代位弁済されました。
信用保証協会が銀行に代位弁済する範囲は、
返済不能の元金・利息、期限の利益喪失後120日までの
延滞利息を加えた額までです。
なお、この場合の延滞利息の計算については、
銀行から企業から企業への該当融資の金利と同率となります。
そして信用保証協会は内容証明郵便で、A社に対し、
「一括請求、つまり肩代わりした3,000万円を一括で支払ってください」
という通知を送ってきます。
しかし、3,000万円を支払うことができないA社は
信用保証協会と交渉し、毎月5万円ずつ、
信用保証協会に支払っていくことになります。
さらにもともと一括請求ですから、
遅延損害金が14.6%付くことになります。
毎月5万円ずつ返済し元金に充当しても、返済ペースが追いつかず、
遅延損害金が大きく膨らんでいくことになります。
なお遅延損害金が付くのは元金に対してであり、
遅延損害金に対しさらに遅延損害金が付くわけではありません。
この状況で頭に入れておきたいことが3つあります。
————————————–
1.遅延損害金の減額
2.求償権の放棄
3.求償権消滅保証制度
————————————–
これらについて個別に見ていきます。
遅延損害金の減額
信用保証協会との交渉により毎月決まった金額の返済を続けると、
遅延損害金の減額の交渉といったことが可能になることもあります。
また元金をまとまった金額や一括で支払う場合は、
遅延損害金を大幅にまけてくれることもあります。
そこまでいかなくても、通常の、銀行からの借入金2~3%程度に
引き直すという交渉もできます。
要は、信用保証協会に誠意を見せることです。
全額一括返済は無理でも、返済に無理のない範囲で
・どこまでなら返済できるかを話すこと
・そして決まった返済は続けること
が大事なポイントなのです。
誠意をもって信用保証協会に支払おうとする人に
信用保証協会は相談に乗ってくれますが、
支払うのが嫌だ、というような態度の人には
相談に乗ってくれないことでしょう。
↓こちらも良く読まれています。
――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――