締日、支払日の設定を変えるだけで資金繰りを改善する方法とは?
カテゴリ:資金繰り
ここでは「資金繰り改善のポイント 締日、支払日の設定を変えるだけで
資金繰りを改善する方法とは?」についてお伝えします。
締日、支払日の注意点とは
締日、支払日は、企業によっていろいろな取り決めがあります。
例えば、次の場合どうなるでしょうか。
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A社は商品BをC社に販売する契約を結んだとします。
C社との取り決めは、20日締め翌月15日支払い、
半分現金支払い、半分手形支払い、手形サイト120日とします。
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3月12日 800,000円 の商品納入があり、
A社 は請求書を C社へ 3月22日 に発生、 3月24日 に C社 へ到着
この場合、まず
C社が、締日は納入日を基準としているのか、
それとも締日までに請求書を受領していたものを締日にまとめているのか、
によって支払日が違ってきます。
C社が締日の基準を納入日としているのであれば、
3月12日に納品された商品の売掛金800,000円のうち半分の400,000円を、
C社はA社へ4月15日に支払うことになりますが、
C社が締日を、その日までに請求書を受け取ったものとしているのであれば、
3月24日に受け取った請求書は4月20日に締められて、
5月15日に支払われることになります。
また手形サイトとは、
手形に記載される振出日から支払期日までの期間のことを言います。
ただ得意先企業から支払条件として言われる手形サイト120日とは、
起算日が売上の締日なのか、それとも売掛金の支払日なのかによっても違ってきます。
例えば、
C社が締日は納入日を基準とし、3月20日に締めて
4月15日に半分の400,000円がA社に支払われ、
半分の400,000円が手形にて支払われるとします。
その手形サイトの起算日を売上の締日とするのであれば、
締日は3月20日の120日後の7月20日を支払期日としたものが
振り出されますし、売掛金の支払日を起算日とするのであれば、
4月15日の120日後の8月15日を支払期日とした手形が振り出されます。
一部ですが、商品納入日を起算日としている企業もあります。
なお、手形サイトの計算方法も、支払日を起算日とした場合、
4月15日の120日後の日が属する月の末日である8月31日を
支払期日とする支払手形でも、120日サイトと言っている企業もあります。
このように、締日と支払日と言っても、
その計算の仕方は企業によりいろいろあります。
新規取引の際は締日、支払日を意識して
新たな取引先との取引開始時には、このような細かなことまで
しっかりと話し合っておきたいものです。
なお、はじめての取引の時、事前に締日、支払日の設定の件を
話し合っておかないと、例えば自社としては、
すぐに支払ってもらえるものだと思っていたものが、
商品を納入した後になって、「月末締めの翌々月支払い、
10万円以上はサイト120日の手形支払いとしてほしい」などと言われ、
回収までの期間の長さに困ることが多くあります。
商品の納入前に、締日、支払日は書面で
しっかり確認しておきたいものです。
また回収までの期間が長くなると、その期間分、
自社が現金を立て替えることになりますので、
相手が受けてくれるかどうかは別として、
その間の金利分も含めて見積もりを出すようにしたいものです。
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